◎ 譲渡所得の収入計上時期



収入の計上時期は、取引(譲渡資産)ごとに選択できる



◆ 「 資産の取得日 」 の考え方


資産の取得日 他から取得した資産


  • (原則) 引渡しを受けた日
  • 譲渡に関する契約の効力
      発生の日


  • (原則) 引渡しを受けた日
  • 譲渡に関する契約が締結
      された日 (注)
  •  
     他に請負わせ建設、
     製作、製造した資産
  • 引渡しを受けた日
  •  
     自ら建設、製作、製造
     した資産
  • 建設等が完了した日

  • (注) 農地法の制約で、許可があった日 又は 届出の効力が生じた日まで契約の効力は生じないが、
      当該農地等について契約基準による申告も可 (解除権の行使があった場合 → 更正の請求
    (所基通 36-12)


    ● 分譲マンションについては注意が必要です ●
    建設中の分譲マンションの取得の日は、引渡しを受けた日が 「取得の日」 となります
    (マンションの建築完了の日以後)
    (売買契約の日には未だ完成していません)



    ◆ 「 収入計上時期 」 の考え方


    (1) 資産を売却した場合には、原則として<資産の引渡しがあった日> に収入があったものとして申告します。
    (2) 但し、資産の<譲渡契約の効力発生日> に譲渡があったものとして収入計上することもできます。

    資産の譲渡日(1) 引渡しがあった日 (原則)
     
    (2) 譲渡に関する契約の効力発生の日

    ● 契約ベースでの選択は、契約効力の日の属する年の翌年3月15日
    (確定申告期限) までに引渡しをする必要があり、要注意!!



    ◆ 譲渡所得について

  • 譲渡の場合、”契約基準” と ”引渡し基準” について取得時 と 売却時について、
      同じ基準でなくても可
  • 共有物の分割も、譲渡所得になります



  • ◆ 「 所有期間 」 の考え方 (措法31条2項)

    (1) 土地等 又は 建物等を取得した日の翌日から引き続き所有していた期間
    (2) 改良、改造等があった土地建物等の 「取得した日」 は改良、改造等の時期にかかわらず、その土地建物等を取得した日 → 主物で判断 (措通31・32共ー6)



    応用 <例>

    ● 収入計上時期 と 確定申告時期
     譲渡契約引渡し収入計上基準確定申告時期
    A土地平成17年10月平成18年2月契約ベース平成18年
    B土地平成17年 5月平成18年3月引渡しベース平成19年


    《 コメント 》
  • (原則)A土地・B土地とも「契約ベース」で申告すると、平成 18年に確定申告し税金を納付することになります。

  • (特例)A土地を「契約ベース」、B土地を「引渡しベース」で収入を計上することで、B土地の申告時期を1年ずらすことができる。
        ← <翌年の税制改正等を考慮して>

  • (特例)もし B土地が「契約ベース」であと1年足らなくて短期譲渡に該当する場合には、「引渡しベース」を採用することにより、長期譲渡にシフトすることができる。
        ← <長期譲渡の方が税額有利>


  • 振替伝票

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    譲渡所得の 「収入の計上時期」 についての 「応用」 ですが、実務でもよく出てきますので
    覚えておいて、納税額が減らせるよう 有利な選択をする必要があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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