◎ 譲渡所得の収入計上時期
収入の計上時期は、取引(譲渡資産)ごとに選択できる
資産の取得日 | → | 他から取得した資産 | → | 農 地 以 外 | (原則) 引渡しを受けた日 |
譲渡に関する契約の効力 発生の日 |
農
地 | (原則) 引渡しを受けた日 |
譲渡に関する契約が締結 された日 (注) |
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他に請負わせ建設、 製作、製造した資産 | → | 引渡しを受けた日 |
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自ら建設、製作、製造 した資産 | → | 建設等が完了した日 |
(注) 農地法の制約で、許可があった日 又は 届出の効力が生じた日まで契約の効力は生じないが、 当該農地等について契約基準による申告も可 (解除権の行使があった場合 → 更正の請求) (所基通 36-12) |
● 分譲マンションについては注意が必要です ● |
建設中の分譲マンションの取得の日は、引渡しを受けた日が 「取得の日」 となります |
(マンションの建築完了の日以後)
(売買契約の日には未だ完成していません) |
(1) 資産を売却した場合には、原則として<資産の引渡しがあった日> に収入があったものとして申告します。 |
(2) 但し、資産の<譲渡契約の効力発生日> に譲渡があったものとして収入計上することもできます。 |
資産の譲渡日 | → | (1) | 引渡しがあった日 (原則) |
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(2) | 譲渡に関する契約の効力発生の日 |
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● 契約ベースでの選択は、契約効力の日の属する年の翌年3月15日 (確定申告期限) までに引渡しをする必要があり、要注意!! |
譲渡の場合、”契約基準” と ”引渡し基準” について取得時 と 売却時について、 同じ基準でなくても可 |
共有物の分割も、譲渡所得になります |
◆ 「 所有期間 」 の考え方 (措法31条2項) |
(1) 土地等 又は 建物等を取得した日の翌日から引き続き所有していた期間 |
(2) 改良、改造等があった土地建物等の 「取得した日」 は改良、改造等の時期にかかわらず、その土地建物等を取得した日 → 主物で判断 (措通31・32共ー6) |
◆ 応用 <例> |
| 譲渡契約 | 引渡し | 収入計上基準 | 確定申告時期 |
A土地 | 平成17年10月 | 平成18年2月 | 契約ベース | 平成18年 |
B土地 | 平成17年 5月 | 平成18年3月 | 引渡しベース | 平成19年 |
(原則)A土地・B土地とも「契約ベース」で申告すると、平成 18年に確定申告し税金を納付することになります。 |
(特例)A土地を「契約ベース」、B土地を「引渡しベース」で収入を計上することで、B土地の申告時期を1年ずらすことができる。 ← <翌年の税制改正等を考慮して> |
(特例)もし B土地が「契約ベース」であと1年足らなくて短期譲渡に該当する場合には、「引渡しベース」を採用することにより、長期譲渡にシフトすることができる。
← <長期譲渡の方が税額有利> |
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譲渡所得の 「収入の計上時期」 についての 「応用」 ですが、実務でもよく出てきますので
覚えておいて、納税額が減らせるよう 有利な選択をする必要があります。
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